定款

特定非営利活動法人 地域スポーツ振興協会定款

第1章 総 則

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 地域スポーツ振興協会 という。

第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第3条 この法人は、スポーツ等の振興を通じ市民とともに青少年から中高年の心身の健全な育成、国際

協力への指導を行うとともに総合スポーツクラブの育成、指導者等の派遣の事業を行い、もって

健康で明るい地域社会の形成に寄与することを目的とする。

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)子どもの健全育成を図る活動

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

① 青少年サッカーの指導、育成、中高年スポーツの指導と普及。

② スポーツ指導員の養成

③ 生涯学習の振興

④ スポーツ施設の受託管理業務、及び指導員等の派遣。

(2)その他の事業

① 1号の事業を行うために必要とする物品等の販売、ならびにイベントマネージメント。

2 前項第2号に掲げる事業の利益は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員

第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

第7条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長

の承認を得なければならない。

理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由のない限り入会を認めるものとし、入会

を認めない場合は、理由を付した書面をもってその旨を本人に通知しなければならない。

第8条 会員は、総会において、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

(2)会費を2年以上納入しないとき

第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の

議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役 員

第12条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 20人以内

(2)監事 2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人を常務理事とする。

3 理事及び監事は、総会において選任する。

4 理事長、常務理事は、理事会により選出する。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を

超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の

1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その

職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執

行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること

(2)この法人の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法

令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

第14条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ

ならない。

4 同条第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを

補充しなければならない。

第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することがで

きる。

但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総 会

第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

第19条 総会は、正会員をもって構成する。

第20条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算ならびにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任または解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

第21条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき

(3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき

第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨

時総会を開かなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少

なくとも7日前までに通知しなければならない。

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところとする。

第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、

又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみ

なす。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければ

ならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員の現在数

(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)

(4)審議事項及び議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上

が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 理 事 会

第28条 理事会は理事をもって構成する。

第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会に付議する事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求が

あったとき

第31条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を

招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、

少なくとも7日前までに通知しなければならない。

4 第26条第1項第2項第3項ならびに第27条第1項の規定の総会を理事会に、正会員を

理事と、読み替え準用する。

第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。

第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第6章 資産、会計及び事業計画

第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

第35条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、及びその他の事業に関する

資産とする。

第36条 資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

第38条 この法人の会計は、次の事業に区分する。

(1)特定非営利活動に係る事業

(2)その他の事業

第39条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。

これを変更する場合も同様とする。

第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることが

できる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第42条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算

書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第43条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期

借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事 務 局

第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

第46条 事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類

を常に備えておかなければならない。

(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更及び解散

第47条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の

3以上の議決を経なければならない。

第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続き開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の決議を経なければならない。

第49条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。但し前項第4号、第5号に掲げる

場合を除く。

公益財団法人フィットネス21事業団

主たる事務所の所在地 大阪市東淀川区瑞光1丁目15番24号

第9章 雑 則

第50条 この法人の公告は官報により行う。

第51条 この定款の施行については必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(1)正会員

入会金 1000円    会費 3000円(年額)

(2)賛助会員

入会金 10000円   会費 20000円(年額)

3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず,次に掲げるとおり

とし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず,平成14年6月30日までとする.

(1)理事長   

氏 名      益 﨑 三 秀

(2)理事  

氏 名      岡 本  實

(3)理事    

氏 名      重 江 秀 樹

(4)理 事   

氏 名      森 本  一

(5)理 事   

氏 名      辻  彰 久

(6)監 事   

氏 名      林  啓 明

(7)監 事   

氏 名      永 薮 隆 宏

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定め

るところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は,第44条の規定にかかわらず,成立の日から平成14年3月

31日までとする。

特定非営利活動法人 地域スポーツ振興協会

設立代表者  益 﨑 三 秀

特定非営利活動法人 地域スポーツ振興協会

この法人は、スポーツ等の振興を通じ市民とともに青少年から中高年の心身の健全な育成、国際協力への指導を行うとともに総合スポーツクラブの育成、指導者等の派遣の事業を行い、もって健康で明るい地域社会の形成に寄与することを目的とする。

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